2010年05月11日

著作権 民事訴訟

過払い金の返還を自分で請求するためには


このシステムの中心部分であるJAMICシステム工事別分類項目表(以
下「工事別分類項目表」という。)は、建築資材の分類方法を定めた編集著作物
(著作権法一二条一項)であり、また、これと一体をなしているJAMICシステ
ム工事分類項目別メーカーリスト(以下「工事分類項目別メーカーリスト」とい
う。)は、建築物全般にわたって使用するすべての資材を網羅した建築関連資材の
現物カタログを使用した百科辞典ともいうべき編集著作物であって、控訴人らは、
それぞれについて実名の登録を受けており(前者は文化庁の実名登録番号第一四二
七六号の一、後者は同登録番号第一四四三一号の一)、著作権を有する。
2 控訴人らは被控訴人に対し、昭和五九年六月ころ、JAMICシステムの使用
を許諾(以下「本件使用許諾契約」という。)した。
3 控訴人らの被控訴人に対する右使用の許諾は無償ではなかったのにかかわら
ず、被控訴人は使用料についての協議に応じず、現在に至るまでJAMICシステ
ムを無償で使用、販売している。
4 控訴人らは被控訴人に対し、平成五年一月二二日付反訴状で被控訴人の背信行
為を理由として本件使用許諾契約を解除する旨の意思表示をし、右書面は、同月二
六日被控訴人に到達した。
5 昭和五九年一月一日から平成三年一二月三一日までのJAMICシステムの使
用料相当額は五九九五万二八〇〇円である。
 したがって、被控訴人は控訴人らに対し、不法行為に基づく損害賠償金あるいは
不当利得に基づく返還金として右金員を支払うべき義務がある。
6 被控訴人は、控訴人らがJAMICシステムについて著作権を有することを争
うので、控訴人らは、紛争の発生を防止するため、このうちの少なくとも工事別分
類項目表及び工事分類項目別メーカーリストについて控訴人らが著作権を有するこ
との確認を求める利益がある。(この項の主張は当審において追加されたもの)
7 よって、控訴人らは被控訴人に対し、(一)仮に被控訴人が前記一の債権を有
するとしても、同債権と控訴人らの有する前記5の債権とを対当額をもって相殺
し、(二)控訴人らそれぞれに、前記5の内金として、金五〇〇万円及びこれに対
する反訴状送達の日の翌日である平成五年一月二七日から支払済みまで民法所定年
五分の割合による遅延損害金の支払いを求め、JAMICシステムの名称の使用、
JAMICシステム・マスターカード、JAMICシステム五〇音分類別メーカー
リスト及び工事分類項目別メーカーリストの各複製、販売、頒布の差し止め、及
び、JAMICシステム・マスターカードの引渡しを求め、かつ、工事別分類項目
表及び工事分類項目別メーカーリストについて著作権の確認を求める。(著作権確
認請求は当審において追加されたもの)
四 被控訴人(右請求原因、抗弁に対する認否)
1 請求原因1項の事実のうち、控訴人らがJAMICシステムを開発したことは
認めるが、その余は否認する。
 JAMICシステムとは、建築資材メーカーの作成した建築資材のカタログを一
定の分類項目に従って分類し、それぞれの専用ボックスに収納するというものであ
って、創作性がなく、著作権の保護の対象となるようなものではない。
 控訴人らは、工事別分類項目表、工事分類項目別メーカーリストについて、編集
著作権が成立する旨主張するが、編集著作権として保護されるためには、素材の選
択又は素材を収集し、分類し、選別し、配列するという一連の行為に知的創作性が
認められなければならない。
 しかるに、工事別分類項目表は、建設省大臣官房の標準仕様による工事別分類を
基礎とし、これに材料別、建物用途別を加えて分類したもので、既知の一般に行わ
れている工事別あるいは建材・設備資材の材料別の分類により作成されたごくあり
ふれたものである。
 工事分類項目別メーカーリストは、一般に行われている通常の分類に従った工事
別あるいは建材・設備資材の材料別の分類項目に、該当するメーカーの会社名を五
〇音順に並べたもので、ごくありふれたものである。
 これらのものは、知的活動を要せずして作成されたものであって、そこには素材
の選択、分類、配列等に作成者の精神的労力が加わった独創的思索が存するとはい
えず、創作性があるとはいえない。
2 同2項の事実は認める。
3 同3項の事実のうち、被控訴人がJAMICシステムを使用、販売しているこ
とは認めるが、その余は否認する。
4 同5項の事実は否認する。
5 同6項の事実のうち、控訴人らの著作権の主張を争っていることは認めるが、
その余は否認する。
五 控訴人ら(三の請求原因2、3、4項についての予備的請求原因、予備的請求
原因は当審において追加されたもの)
1 控訴人ら、ヱスビー食品株式会社、株式会社イチゼンは、昭和五九年六月ころ
共同して新会社(被控訴人会社)を設立し、控訴人らは、被控訴人に対してJAM
ICシステムの使用を許諾し、営業の実務面を担当してそのノウハウを提供し、ヱ
スビー食品株式会社側は、事業資金を提供し、双方共同してJAMICシステム事
業を展開するという内容の共同事業契約(以下「本件共同事業契約」という。)を
締結した。
2 しかし、控訴人らは、会社における役員の就任を拒否され、会社の経営から排
除され、被控訴人は、控訴人らの開発したJAMICシステムを無償で使用し、収
益をあげている。
3 控訴人【A】は、昭和六三年三月被控訴人会社を退職したが、この時点で控訴
人らと被控訴人は、共同事業に関して何の関係もなくなったもので、本件共同事業
契約は、黙示の合意により解除された。
六 被控訴人(右請求原因に対する認否)
1 請求原因1項の事実は否認する。
2 請求原因2項の事実のうち、控訴人らが役員に就任しなかったことは認める
が、その余は否認する。
3 請求原因3項の事実のうち、控訴人【A】が主張の頃に退職したことは認める
が、その余は否認する。



Posted by みょちゃん at 11:51│Comments(0)
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